財産分与とは?対象になる財産はどのようにして決まる?

あわざ総合法律事務所
代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

離婚の際に決めなければならない事項の1つに,財産分与があります。財産分与は,場合によっては,かなり大きな額になったり,争点になったりすることもあります。

この記事では,そもそも財産分与とは何か,財産分与の対象となるのはどのような財産かなど,財産分与の基本について,説明していきます。

夫婦で築き上げた財産を分配する

財産分与とは,基本的には,夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。

離婚後に分ける場合は,離婚成立後2年以内という期間制限がありますので,注意が必要です。

清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与とは?

財産分与には,3つの種類があります。以下,それぞれについて説明します。

清算的財産分与

財産分与の基本は,この「清算的財産分与」です。先ほどの説明のとおり,夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を分配する財産分与のことをいいます。

扶養的財産分与

夫婦間の扶養義務は,離婚が成立して夫婦関係がなくなると終了します。ところが,事情によっては,例外的に,離婚後の扶養の意味での財産分与が認められることがあるのです。この財産分与のことを,「扶養的財産分与」といいます。例えば,夫婦の一方が高齢や病気でなどで自立が困難であるなどの事情があるといえる場合です。

扶養的財産分与の方法としては,一時金を支払う,一定期間の間月額いくらずつ支払う,自宅を取得させるなどが考えられます

もっとも,この扶養的財産分与は,補充的なもので,認められる場合は,限られています。

慰謝料的財産分与

財産分与には,離婚に伴う慰謝料が含まれる場合もあります。この場合の財産分与を,「慰謝料的財産分与」といいます。有責配偶者に対しては,財産分与とは別に慰謝料を請求できることもできますが,財産分与に含めることもできるのです。どちらの方法をとるかは当事者次第とされます。

財産分与の割合は半分ずつが一般的

財産分与の割合は,それぞれ2分の1ずつとされるのが一般的です。通常は,財産の形成に半分ずつ貢献したといえると考えられているのです。このことは,共働きでも専業主婦でも,変わりません。また,離婚の原因がどちらにあるかも基本的には関係がありません。

もっとも,夫婦の一方の特殊な能力や努力によって極めて高額な財産が築き上げられたといえるような場合には,2分の1以外の割合が採用されることもあり得ます。例えば,一方が一部上場企業の代表取締役であったり,医師であったりしたことによって多額の資産を築いたような場合です。

財産分与の対象とは?対象にならないものは?

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦が協力して得た財産です。どちらの名義かは,関係がありません。不動産,預金,株式,車,保険の解約返戻金,退職金などあらゆるものが含まれます。(それぞれの衣類など社会通念上個々のものと考えられるようなものは対象とされないことが多いです。)財産分与の対象となる夫婦の財産のことを,「共有財産」といいます。

また,借金などのマイナスの財産も,夫婦の共同生活を営むためのものであれば,財産分与の対象となります。

もっとも,プラスの財産とマイナスの財産を合わせて,マイナスになるような場合に,債務だけを分配するということは通常ありません。一般的に,プラスの財産とマイナスの財産がある場合には,資産金額から債務額を差し引いて,残ったものを財産分与の対象にするという扱いがなされています。マイナスの方が多い場合には,プラスの財産だけを分与の対象とし,債務についてはそのままになるのが通常です。

なお,財産分与の対象となる財産は,通常,別居時を基準に判断されます。別居時以降は,夫婦が協力して得たとは言い難いからです。

財産分与の対象とならない財産

一方,結婚する前からそれぞれが所有していた財産や,婚姻期間中に取得したものであっても,協力して得たものではなく,相続や贈与によって得た財産については,財産分与の対象とはなりません。このように,財産分与の対象とならない財産のことを,「特有財産」と呼びます。

年金について

なお,年金については,財産分与ではなく,年金分割の手続きによって分割することになります。別途手続きが必要ですので,忘れないように注意が必要です。年金分割にも,2年という期間制限があります。

不動産など分与が難しくなりそうな財産がある場合は弁護士にご相談を

財産分与には,法的に争点になり得る事項や,実際上の分配が難しい場合などが多くあります。

例えば,住宅ローンが残っている場合のマイホームの財産分与などでは,住宅ローンの負担を誰がするのか,誰が住むのか,親からの援助金があると主張されるなど,様々な問題が生じることがあります。

また,預金について,一方の浪費が主張されたり,特有財産の範囲が争われたりすることもありますし,子供名義の財産を対象とするのかどうかが争われることもあります。

退職金をどこまで財産分与の対象にするのかや,その金額などについて争われることもあります。

法人名義の財産をどうするのかが争点になったりすることもあります。

このように,財産分与には,法的知識や経験を要する問題が多く生じる可能性があります。

不利な内容で合意してしまうことのないように,離婚の際には,早めに弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼いただければ,最大限依頼者に有利な条件で合意ができるように交渉しますし,合意ができなくて裁判などになった際にも全面的にサポートすることができます。

離婚問題に強い弁護士が 全力サポート!

あなたの気持ちにしっかりと寄り添い、離婚の悩みを解決します。

0120-359-136
受付時間 / 平日・土日祝 9:00~20:00
メールでのご相談はこちら