DV・モラハラの証拠とは?証拠収集の方法について

代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

DVを理由に離婚や慰謝料請求をする場合,DVの存在を証明する証拠が必要となります。

この記事では,DVの種類ごとに,どのようなものが証拠となるのか,例を挙げて詳しく説明していきます。

身体的DVの証拠とはどのようなものか

身体的DVとは,一般的に,配偶者(あるいは,恋人など親密な間柄の相手)からの,殴る,蹴る,物を投げつける,髪や腕を引っ張る,首を絞めるなどの暴力のことをいいます。

身体的DVの証拠としては,どのようなものが考えられるでしょうか。主なものを挙げてみます。

診断書

身体的DVがあったことを証明する証拠として,代表的なものは,医師が作成した診断書です。

診断書があることによって,怪我をしたということ,また,どのような内容の怪我をしたのかを証明することができます。

身体的DVを証明するために極めて重要な客観的証拠ですので,暴力を受けた際には,できるだけすぐに病院で診察を受けるようにしてください。

なお,言いにくいと思われることもあるかもしれませんが,医師には,配偶者から暴力を受けて怪我を受けたことを正直に話しておくようにしてください。虚偽の理由を話してしまうと,診断書やカルテなどにその理由が記載されてしまって,DVの証拠としての価値が下がってしまうこともあります。

写真

また,怪我を受けた部分の写真も証拠になります。ただし,怪我を受けた人が誰なのかが分かるように,顔を入れて撮影した撮影も残しておくように注意しましょう。

警察などへの相談記録

暴力を受けた際に警察に通報すると,通報記録が残りますし,相談窓口で相談をした場合にも,相談記録が残ります。通報記録や相談記録は,個人情報として開示請求をすると,入手することができます

被害者自身からの訴えですので,通報記録があるというだけで即DVが立証できるわけではありませんが,警察に通報や相談をするような暴力があったことを示すものとして,他の証拠とあいまって,価値があります。

また,配偶者暴力相談支援センターへの相談についても,同様に,証拠とすることができます。

なお,警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談は,保護命令申立の要件(DV防止法12条1項5号)でもありますので,保護命令を申し立てる際にも役に立ちます。

日記など

いつどのような暴力を受けたのかを,できるだけ具体的かつ詳細に記録しておきましょう。日記は自分で作成するものなので,それだけでDVを証明するのは困難ですが,その他の客観的な証拠と併せて,意味を持つことがあります。

また,後から暴力を受けた際の状況を話そうと思っても,記憶が薄れてしまっているということもあり得ますが,詳細に書いたメモや日記は,記憶を呼び起こすのにも役立ちます。

録音

まず,暴力や暴言を受けている際の録音は,暴力があったことがわかるような内容であれば,証拠となります

また,相手がDV行為を認めて謝罪するような内容の発言の録音も,相手が認めているということで,DVがあったことを示す重要な証拠となります。

精神的DVの証拠とはどのようなものか

精神的DV(似たようなものを「モラルハラスメント」と呼ぶこともあります。)とは,一般的に,日常的に罵倒する,暴言を繰り返す,気に入らないことがあると無視を続ける,説教を繰り返す,謝罪を強要するなど,暴力をふるうわけではないが,言動,態度によって配偶者に精神的な苦痛を与える行為のことをいいます。

精神的DVは,身体的DVとは違って,目に見える被害がない場合が多いために,証拠が残りにくいという特徴があります。ここでは,精神的DVの証拠となり得るものをいくつか挙げてみます。

録音

相手の暴言や説教などを録音することができれば,証拠になります。

メール,LINEの履歴

相手からの,暴言や説教がメールで送られてきた場合には,その履歴(スクリーンショットなどで保存する)が精神的DVの証拠となります。

診断書など

精神的DVによって精神的な病気になったような場合には,医師の診断書が証拠となります。また,カウンセリングに通っている場合には,カウンセラーの意見書も証拠となり得ます。

日記など

受けた精神的DVの内容を,具体的かつ詳細に記載した日記やメモです。

身体的DVの場合と同じように,被害者自身が作成するものなので,日記などだけで精神的DVがあったことを証明するのは困難ですが,客観的な証拠の補助的な役割は十分に果たせます。

経済的DVの証拠とはどのようなものか

経済的DVとは,配偶者に対して必要な生活費を渡さないことなどをいいます。また,単に少額な生活費を渡さないというだけではなく,金銭的な自由を奪うことによって,相手を支配下に置こうとする行為,と言われることもあります。

経済的DVは,「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に当てはまる場合もあります。

経済的DVの証拠にどのようなものがあるか,以下,例を挙げてみます。

預金通帳,取引履歴

お金の流れがわかるものが証拠となり得ます。

必要な生活費が渡されていない場合,結婚前の自分の預金などから補てんするようなことも多いと思います。そのことを示す通帳を証拠とすることが,考えられます。

また,相手が,生活費を渡さずに自分の預金通帳にお金を置いているような場合には,相手名義の預金通帳が証拠となることもあり得ます。

家計簿など

相手からいくらの生活費を渡されて,自分でいくら補てんし,どのようにして生活をしているか,ということが分かるものとして,家計簿や日記,メモなどを証拠とすることが考えられます。

証拠収集は早めに行うべき

DVを受けている場合,早めに証拠を集めることを考えなければなりません。

例えば,怪我を負わされたとしても,すぐに病院に行ったり写真を撮影したりしなければ,証拠を残すことができなくなる可能性があります。

早めに弁護士にご相談いただき,どのような証拠をどのようにして収集すべきかについてアドバイスを受けることをおすすめします。

証拠とできないものもあることに注意する

証拠獲得の方法が違法である場合,悪質性が高いようなケースでは,証拠として使うことができないこともあります。

証拠能力が否定されるのは,かなり悪質なケースであるとされていますので,それほど多くはありませんが,あらかじめ,弁護士に確認しておくと安心です。

DVの証拠集めは弁護士にご相談ください

このように,証拠となり得るものは多岐に渡り,また,個々のケースにより様々ですので,専門家のアドバイスなしに適切に収集するのは容易ではありません。証拠がなければ離婚や慰謝料請求ができないことになりかねませんので,後悔しないように,早めに,弁護士にご相談ください。

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