養育費とは?相場やもらえる期間について

代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

離婚後,親権者(監護権者)になった場合には,子どもの養育費を相手からもらうことになります。

養育費は子どものための費用ですので,きちんと取得できるようにしておくことがとても大事です。

この記事では,養育費の基本的な説明や計算方法,もらえる期間などについて,解説していきます。

養育費に含まれる費用とは?

両親は子どもを扶養する義務を負っています(民法877条)ので,両親が離婚した場合であっても,父親と母親の両方が,その経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。養育費を支払う側のことを義務者,もらう側のことを権利者といいます。

養育費の範囲(内容)には,子どもの通常の衣食住の費用のほか,教育費,医療費などが含まれます

教育費には,通常,私立学校の費用は含まれません。そこで,私立学校の費用や塾の費用などは考慮されないのか,問題になります。

まず,支払う側が私立学校や塾に通うことを承諾していた場合には,その費用を分担すべきとされています。また,明確に承諾していなくても,義務者の収入・学的・地位などからして私立や塾の教育費を負担することが不合理でないといえるものについては,負担すべきと考えられています。私立幼稚園の費用についても,同じように考えられます。

また,大学の学費についても,基本的には同じように考えられますが,子どもが奨学金やアルバイト収入を得ている場合には,その収入があることを前提として,養育費の費用を決めることもあります。

通常とは異なる費用を請求する場合には,特にその合理性の主張立証をきちんと行わなければなりません。相手から拒否されることも多いと思いますので,交渉や調停などが必要となってきます。そのような場合には,弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

経済状況によっては増減が可能な場合も

養育費の算定方法,相場

家庭裁判所において,養育費は,裁判官によって提案された標準的算定方式及びこれに基づく算定表といわれる表を目安に算定されています

算定表は,義務者と権利者の収入,子どもの人数と年齢を当てはめて,利用します。

例えば,権利者の年収が0円,義務者の年収が500万円で,3歳の子どもが1人いる場合の養育費は,算定表に当てはめると,月額4万円~6万円の範囲になります。

同じ年収で,3歳の子どもと15歳の子どもがいる場合には,8万円~10万円となります。

この算定表によって出てくる金額が養育費の相場であるといえますが,算定表はあくまでも参考にされるものですので,個々のケースによって,ここから増減されることも十分にあり得ます。

事情変更の原則

養育費の金額を一度決めた場合でも,収入の増減,子どもの成長,義務者の再婚などの予想外の事情の変更が生じたときは,その金額を変更できることがあります。もとの合意通りに支払わせることが当事者間の公平に反する場合には合意を変更することができるという「事情変更の原則」の考え方によるものです。

ですから,権利者の収入が下がった際や義務者の収入が上がった際には,養育費の増額を請求することができることがありますし,逆に,義務者の収入が下がった場合には,義務者から減額の請求をされることもあり得ます。

もっとも,収入の増減などがあったとしても,当然に養育費の金額が変更されるわけではありません。相手と話し合って,金額を変更する旨の合意をするか,合意ができない場合には,家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。

養育費が支払われるのはいつまで?

養育費は,子どもが未成熟子でなくなったときまで,支払われます。基本的には,20歳になる月までですが,必ずしも年齢とは一致するとは限りません。例えば,20歳になっていなくても,仕事に就いて収入があれば未成熟子とはいえませんし,病気などの理由で収入が得られない状態の場合は,成人性手も未成熟子と扱われることもあります。

大学に進学した場合については,父親母親の収入や学歴,地位などから,大学に進学してもおかしくないといえる場合であれば,大学生も未成熟子として扱われることもあります

養育費の不払いがあった場合の対処法

養育費の支払いが滞った場合には,どのような対処法があるのでしょうか。

そのような場合には,義務者の給与などを差押えて,直接養育費を取り立てるという方法をとることになります

養育費を,家庭裁判所における調停や審判,裁判によって定めていたときには,調停調書,審判書,判決を債務名義として,強制執行の申立てをすることができます。

つまり,新たに調停や裁判などをすることなく,すぐに給与の差押えなどができるのです。

裁判所を介さず協議によって養育費を決めた場合には,公正証書を作成していれば,この公正証書を債務名義として強制執行を申し立てることができます。

もっとも,協議で養育費を決めた場合で,特に書類を作っていなかったり,作っていても公正証書でなかったりする場合には,そのままで強制執行を申し立てることはできませんので,改めて調停や審判を申し立てて,養育費を決め直す必要が出てきます。

このように,協議によって決めた場合には,支払いが滞った場合に不都合が生じてきますので,養育費については,調停を申し立てて,裁判所を介した手続きで決めておくことをおすすめしています。

養育費については弁護士にご相談ください

養育費の妥当な金額がわからない,私立や大学の費用をもらいたい,増額してもらいたいなど,支払いが滞って困っているなど,養育費についての様々なお悩みがある場合には,法的な知識がないために,適切な養育費を受け取れなかったというようなことにならないように,お早めに弁護士にご相談ください。

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