離婚によって子供はどうなる?親権と監護権について

あわざ総合法律事務所
代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

離婚は,子どもに大きな影響を与えるものです。

子どもをどちらが引き取るのかというのは,離婚の際に決めなければならない事項の中でも,極めて重要な点ですし,争いになることも多いです。

離婚の行動を起こす前に,「親権」や「監護権」についての正しい知識をもつことはとても大切です。

この記事では,親権や監護権,どのように親権者が決まるのかなどについて,説明していきます。

親権と監護権とは?

親権とは

親権とは,未成年の子どもの監護,教育,財産の管理などを行う権利や義務のことを言います。親権は,身上監護と財産管理とに分けられます。いずれにしても,子どもの利益のための権利義務です。

監護権とは

監護権とは,親権の中から,身上監護の部分だけを取り出したものです。監護権者は,子どもを引き取って(子の住居を定めることができる),食事や生活の面倒や教育を行うことができます。

通常は親権のなかに監護権が含まれていて,親権者と監護権者は一致します。しかし何らかの事情で,親権者と監護権者を分ける必要がある場合には,これを分けて決めることができることになっているのです。一般的には,親権者と監護権者が別々になることは子供のためにならないことが多いと考えられていますので,監護権者を別に指定するケースは,あまりありません。父親母親双方が親権の取得に固執しているような場合に,親権と監護権を分けて両方が取得することによって,合意を成立させようというような場合に,使われることもあります。

親権を獲得するのに有利な条件とは?

親権は,従前の監護状況,子供の監護に対する意欲と能力,健康状態や経済的状況,親族等の援助の可能性,子供の年齢や兄弟姉妹関係(兄弟は一緒に育てる方が子供にとってよい),子供自身の気持ちなど,様々な考慮要素を踏まえて,決定されます。

このなかでも,特に重要視されるのが,監護の継続性です。つまり,ずっと母親が主に監護していたのであれば,その現状を尊重し,母親が親権を取得した方が,親の事情で大きく環境を変えてしまうよりも子供のためになるという考え方です。

ですから,親権を取得したい場合には,子どもを置いて別居をしてしまうなどということは避けなければなりません。

なお,年齢の低い子供は母親が育てる方が望ましいという考え方(「母性優先の基準」)がありましたが,今ではこの点はあまり重要視されていません。

また,離婚に関して有責配偶者であるとしても,そのことだけで親権取得において不利になるということは通常ありません。

父親は親権を取ることができないの?

父親が親権を取るのは難しいと言われることがありますが,父親は親権を取ることはできないのでしょうか。

先ほど述べたように,母性優先の基準というのは,男女平等の現代では,あまり重要視されていませんので,必ずしも,父親であるからといって親権が取れないというわけではありません

しかし,実際には,特に年齢が小さい子供の場合,母親が普段面倒をみているというケースが大半を占めているため,「継続性」という点から,母親が親権を取得しやすいことが多いのです。特に,母親が子どもを連れて家を出てしまったような場合には,父親が親権を取得するのは極めて困難になります。

また,父親と母親で,条件面で優劣が付けられない場合に,最終的に母親とされるということは今でもあり得ます。

そのため,父親が親権を取りにくいという現実があるのは,正直事実ですなのですが,事情によっては,父親が親権を取得できる可能性もありますので,父親だからとあきらめる前に,一度弁護士にご相談いただくとよいと思います。

親権と同時に養育費もしっかり決めておく必要がある

親権者(監護権者と分離する際は監護権者)は,養育費(子どもの監護養育に必要な費用)を請求することができます。

養育費は子どものためのものですので,金額や支払い方法を,きちんと決めておく必要があります。相手の稼ぎが少ないからなどという理由で養育費をあきらめてしまう方もいますが,弁護士に相談し,法律上いくらもらえる権利があるのかをはっきりさせて,きちんと養育費を受け取ってほしいと思います。

また,養育費については,初めから調停を申し立てておくと,調停調書に残りますので,協議で合意をするだけではなく,調停をすることを強くおすすめしています。

親権が決まらないと離婚はできない

民法は,819条1項において,「父母が協議上の離婚をするときは,その協議で,その一方を親権者と定めなければならない。」と定めています。離婚届は,親権者を決めて記載しなければ提出することができません。

そのため,離婚をすること自体はお互い納得していても,親権者が話し合いで決まらない場合には,調停や裁判を行わなければ離婚することができません。

親権でもめそうな場合には,弁護士にご相談ください

親権は,離婚の際に決めなければならない事項の中でも,特に,激しく争われることがある事項です。お互い,譲ることができないと考えることが多いためです。

しかし,離婚をするためには,親権者を定めなければなりません。

親権を取得したいがどうすればよいのかわからないと悩んでおられるような方は,下手に行動を起こしてしまう前に,一度弁護士にご相談ください。弁護士は,あらゆる事情を考慮して,親権取得の可能性がある状況なのかを判断しアドバイスします。

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