離婚成立までの流れと手続きとは
離婚には,大きく分けて,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つの種類があります。
ここでは,離婚の種類ごとの説明と,離婚成立までの流れ,手続きについて,基本的な説明をしていきます。
まず離婚協議(協議離婚)
協議離婚とは
裁判所を通さずに,離婚協議によって離婚の合意をし,離婚を成立させる方法です。
婚姻届を提出する時点で,親権者をどちらにするかが決まっていなければならないので,少なくとも,離婚をするということと子供の親権者をどちらにするかということについて,夫婦で合意ができている必要があります。
協議離婚の流れ
⑴ 離婚の話を始める
離婚をしたいと考えている方が,配偶者に対して,離婚の意思を伝えます。
どのように切り出すのが良いかは,それまでの夫婦関係や性格によるので様々ですが,相手が暴力をふるうタイプであったり,激高する性格であったりするなど,話を切り出すのが怖いという場合もあると思います。そのような場合には,先に別居を開始して弁護士から相手に離婚の話を切り出すなどの方法をとることもあります。
⑵ 話し合い(交渉)
まず,相手が離婚についてどのように考えているのか,離婚の合意ができるのかについて,話し合いをします。
離婚について合意ができるようであれば,子供のこと,お金のことなど,離婚に際して決めなければならない様々な事項について,話し合いを行います。
場合によっては,お互いの両親などを交えて話をしたりもします。
なかなか合意できない条件があるなど,話がスムーズに進まない場合には,弁護士が代わりに交渉を行うこともあります。
⑶ 離婚協議書の作成
各条件について合意ができれば,離婚協議書を作成します。離婚協議書の作成は,協議離婚の成立に必須のものではありませんが,後々のトラブルを防止するためにも,作成をおすすめしています。
また,ただの協議書でなく,公正証書にした場合には,相手が支払いを約束したお金を支払わなかったり遅れたりする場合に,裁判などをしなくても,直ちにお給料の差押えなどの強制執行を行うことができます。
⑷ 離婚届の提出
最後に離婚届を提出し,協議離婚は成立します。
交渉がまとまらなければ調停(調停離婚)
以上のように,離婚やその際の条件についての話し合いを積み重ねても,合意ができそうにない場合には,調停離婚を検討することになります。なお,話し合いがまとまらないという場合だけではなく,状況によっては,交渉をほとんど行わずにすぐに調停を申し立てるケースもあります。
調停離婚とは
調停離婚とは,家庭裁判所に申し立てて,調停委員を介して夫婦が話し合うことによって,離婚自体や各条件について話し合い,合意をする(裁判所における調停が成立する)ことで成立させる離婚のことをいいます。
調停離婚の流れ
⑴ 離婚調停を申し立てる
相手の住所地の家庭裁判所に,申立書を提出して,離婚(夫婦関係調整)調停を申し立てます。申立書の写しは,相手方にも郵送されます。
⑵ 調停期日
離婚調停の期日では,申し立てた人(申立人)とその配偶者(相手方)が別々の待合室で,調停委員から呼ばれるのを待ちます。第1回目の期日では,まず申立人が調停室に呼び出されて,調停委員と話をします。30分程度になることが多いです。その後,申立人が待合室に戻った後,相手方が話を聴かれます。
このように,申立人と相手方は,直接顔を合わせることなく,調停委員を介して話し合いが進められます。
弁護士に依頼している場合には,弁護士も調停委員との話に同行し,意見を述べたりします。弁護士は,事前に書面を提出しておくこともあります。
一度の調停期日でまとまらない場合は,次回以降の調停期日が行われます。それぞれの期日は,およそ1カ月~1カ月半程度の間をあけて入れられます。
⑶ 調停成立または不成立
離婚,及び,諸条件についての話し合いがまとまると,調停の成立となります。合意の内容は,裁判官が確認し,調停証書にまとめられます。調停調書があると,先ほど出てきた公正証書のように,約束されたお金の支払いが滞ったりした場合に,強制執行をすることができます。
調停でまとまらなければ裁判(裁判離婚)
調停でもまとまらない場合には,裁判を行うしかないことになります。
裁判で離婚が認められるためには,法律上の離婚原因があり,その存在を立証できる必要があります。法律上の離婚原因(法定離婚事由)とは,民法770条1項に挙げられている5つの事由です。典型的なものは,不貞やDVなどです。
裁判離婚の流れ
⑴ 離婚訴訟の提起
家庭裁判所に訴状を提出して,訴訟を提起します。訴状には,法定離婚事由があることなどをきちんと記載する必要があります。弁護士に依頼した場合には,弁護士が訴状を作成します。
⑵ 期日
相手の配偶者(被告)から反論があれば,再反論を行うなどして,数回の期日が繰り返されます。裁判は,調停とは違い,書面を中心に進んでいきますので,和解で離婚が成立する時や尋問がある時など特に必要のある場合を除き,弁護士に依頼していれば当事者自身が裁判所に行くことは必須ではありません。
⑶ 判決または和解
お互いの主張立証が出尽くすと,判決が出されます。判決で離婚が認められれば,裁判離婚となります。
また,判決の前に,お互いの合意がまとまれば,和解によって離婚をすることもあります。この場合,和解離婚ということもあります。
離婚届の提出
協議離婚,調停離婚,裁判離婚のどの場合でも,最終的には離婚届を提出することになります。調停離婚や裁判離婚の場合,調停調書の謄本や判決の謄本があれば,夫婦両方の署名は不要で,届出人の署名のみで提出することができます。
離婚の条件は書面に残しておく
調停離婚や裁判離婚の場合,調停調書や判決書,あるいは和解調書が作成されます。これらは,その中に記載のある条項についての義務違反があった場合に,強制執行をすることができるという効力を持っています。
協議離婚の場合には,そのような書面が勝手に作成されるということはありませんから,先ほどの説明のように,離婚協議書を作成しておくことをおすすめしています。
話し合いがすでにまとまっている場合には,書面の作成だけを弁護士に依頼するという方法もあります。
離婚の流れについては弁護士にご相談ください
このように,離婚には,いくつかの種類があり,それぞれ進め方が違ってきます。離婚を考えている場合,まずは,自分はどの方法で離婚ができそうなのか,必要な準備の内容も含めて,一度弁護士にご相談ください。手続きの見通しが立つことで,冷静に進め方を考えることができます。