退職金や年金は財産分与の対象になる?

代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

離婚をするときに決めておかなければならないこととして,財産分与があります。

そして,一般の方は気付きにくい財産といえるかもしれませんが,将来受け取る退職金なども財産分与の対象となり得ます。また,年金分割も,忘れがちな問題です。

この記事では,年金分割の制度と,退職金が財産分与の対象となる場合があるのか,その場合にはどのように計算すればよいのか,などについて,説明します。

退職金は財産分与の対象となり得る

財産分与の対象となるのは,婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)です。

別居時に既に受け取っている退職金については,基本的に,財産分与の対象となります。労働の対価として支給される退職金であれば,夫婦の他方による協力があって勤務を継続することができたからこそ取得できた財産であるといえるからです。

一方,将来受け取ることになる予定の退職金については,いろいろな問題があります。退職金がいくら支給されるのかを予測することが困難であるという事情もありますし,離婚した後は,夫婦の協力関係はありませんから,支給される退職金すべてを共有財産とみることはできず,分与される側の貢献度をどのように判断すべきかなども問題となります。

一般的には,勤務先の倒産やリストラなどの可能性を考慮するなどして,退職金が支給される蓋然性が高いと評価される場合には,財産分与の対象とされます。例えば,公務員の場合などは,財産分与の対象とされることが多いでしょう。

財産分与の対象となる退職金の算定方法とは

既払いの退職金について

夫婦が協力して築き上げたといえるのは,勤続年数のうち婚姻している(同居している)期間だけです。

したがって,一般的に,次のような計算式で,財産分与の対象となる退職金を算定します。

退職金の額×(同居期間÷労働期間)

なお,退職金が既になくなってしまっている場合,例えば,退職金で不動産などの財産を購入したなどであれば,退職金が形を変えたとみることができるので,その財産を,財産分与の対象とします。

将来の退職金について

将来の退職金については,いくつかの考え方があります。複雑なので,ここでは簡単に触れるにとどめます。

まず,支払い時期を離婚時とする場合は,離婚時に退職したと仮定した額を退職金の額と評価する方法,将来受給できる退職金を中間利息の控除によって現在額に評価する方法などがあります
また,将来退職金が支給された時を支払い時期とする考え方もあります。この中にも算定の方法にはいくつかの方法があります。

このように,特に将来の退職金の算定は,複雑な問題で,専門的な知識がなければ判断は困難ですので,弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

年金は年金分割制度で

年金の分割については,財産分与とは別に,離婚時年金分割制度という制度が用意されています。これは,離婚時に,婚姻期間中の厚生年金,共済年金を分割する制度です。

原則として,離婚日の翌日から2年以内に手続きを行わなければならないという期間制限が設けられています

合意分割と3号分割とは?

年金分割制度には,「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割は,当事者の合意によって分割を行う年金分割です。合意分割の場合,分割の割合(「按分割合」といわれます。)は当事者が自由に決めることができますが,上限は2分の1と決められています。もっとも,実務上,ほとんどの場合は,0.5と定められます。

一方,3号分割は,平成20年4月1日以降の婚姻期間中に被扶養配偶者(第3号被保険者)だった期間(特定期間)がある場合に,配偶者の合意がなくても年金分割が行える制度です。割合は2分の1と決まっています

年金分割には必要な手続きがある

年金分割は,財産分与とは別の制度ですので,別途年金分割の請求をしなければ,分割されることはありません。簡単に説明しますと,以下のような手続きをとることになります。

合意分割

合意分割では,当事者が年金分割の請求をすることと按分割合について合意しなければなりませんので,合意していることを証明する書類が必要となります。当事者同士の話し合いで合意ができないような場合には,調停や審判,離婚訴訟などの手続きの中で決めることもできます。

そして,請求すべき按分割合を定めた調停調書の謄本や,審判の謄本,または,当事者が按分割合について合意したことが記載された公正証書の謄本(または公証人の認証を受けた私署証書)などとその他の必要書類を付けて,標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して請求することで,手続きをとることができます。

また,元夫婦が一緒に年金事務所に行く(代理人でも可)場合には,公正証書などではなく,合意したことが記載された当事者の署名のある書類があれば足ります。

3号分割

3号分割の場合,合意は必要ありませんので,合意があったことを示す書類の提出は不要です。戸籍謄本などの必要書類とともに,標準報酬改定請求書提出します。

なお,合意分割の請求をすれば,3号分割も同時に請求したことになりますので,合意分割の期間がある場合には,合意分割の請求のみを行えば足ります。

財産分与が問題になったら弁護士にご相談ください

このように,退職金の問題がある場合,財産分与の計算はかなり複雑になります。また,退職金を対象にするのか,金額や支払い時期はどうするのかなどについて,相手と争いが生じることも多いです。そもそも,専門家に依頼しなければ,退職金のことを忘れて財産分与を決めてしまうケースもあると思います。

また,その他にも,財産分与には,複雑な問題が発生しがちです。

財産分与が少しでも問題になりそうな場合には,早めに弁護士にご相談いただき,後悔しないようにしていただければと思います。

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