離婚するためには理由が必要?法定離婚事由(原因)とは

代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

離婚は,お互いの合意があればどのような理由でもすることができます。

しかし,夫婦のどちらかが離婚したくないという思いを持っていて,協議,調停を経ても同意を得ることができない場合には,裁判で離婚を認めてもらうしかありません。裁判で離婚を認めてもらうためには,法律に定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要になってきます。

この記事では,この法定離婚事由について,説明していきます。

同意なしに離婚する場合には法定離婚事由が必要

「法定離婚事由(原因)」とは,相手が同意しない場合に離婚が認められるために必要とされる,民法770条1項の1号~5号に定められた一定の事由のことをいいます。具体的には,次のような事由です。

  • 1 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

なお,これらの事由があれば必ず離婚できるというわけではなく,裁判所は,「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる」(民法770条2項)とされています。

法定離婚事由があるとされるのは具体的にどのような場合?

⑴ 不貞行為(民法770条1項1号)

不貞行為とは,「配偶者のある者が,配偶者以外の異性と,自由意志で肉体関係を持つこと」をいいます

「肉体関係」が条件になっていますので,単に他の異性に好意をもってデートをしたというだけでは不貞行為があったとはいえず,基本的には,法定離婚事由には当てはまりません。逆に,風俗であっても,肉体関係があるといえる場合には,不貞行為と認められるケースもあります。

⑵ 悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは,正当な理由なく,配偶者との同居を拒む,協力しない,自分と同程度の生活を保障しないことをいいます。民法752条では,夫婦には,同居,協力及び扶助の義務があると定められていますが,この義務を果たさない場合に,悪意の遺棄に当てはまるのです。

悪意の遺棄に当てはまり得る行為は様々ですが,具体的例を挙げると,次のような行為が悪意の遺棄に該当すると認められる可能性があります。

  •  生活費を渡さない
  •  理由もなく同居を拒否する(家出をする,配偶者を追い出す)
  •  家事を一切放棄する

⑶ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

配偶者が3年以上,単なる行方不明ではなく,生死が不明となっている場合のことをいいます。次の2点を満たせば,3年以上生死不明に当てはまります。

  • 最後に連絡や生存確認できた日から起算して3年以上経過している
  • 捜索願が出されているなど,配偶者が生死不明だと立証できる証拠がある

⑷ 強度の精神病にかかり,回復の見込みがない(民法770条1項4号)

先ほど,夫婦には同居,協力,扶助の義務があると説明しました。しかし,この義務を果たすことができないほど重症で回復の見込みがない精神病に配偶者がかかってしまった場合には,離婚を請求することができます。

「強度の精神病」かどうか,「回復の見込みがない」かどうかについては,裁判所が判断することになりますが,この点はかなり慎重な判断がされていて,判例では,病気にかかった配偶者の今後についてできる限りの対応をしたなどの事情も要求されています(最判昭和33年7月25日)。

⑸ 婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

1号~4号に当てはまる事情がない場合でも,様々な事情を考慮して,婚姻生活を継続し難いと考えられる重大な理由があれば,離婚が認められます。

どのような場合にこれに当てはまるかについて,明確な基準はありませんが,具体例を挙げると,以下のような事情があるときに,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められ得ます。

  • 暴力や暴言(DVやモラハラ)
  • 長期間の別居
  • ギャンブル,借金,過度の浪費

これらは一例ですし,このような事情があれば必ずしも離婚ができるというわけではありませんし,それぞれの事情の程度にもよります。また,この他にも裁判所が婚姻を継続しがたい事由があると判断する場合はあり得ます。

有責配偶者からの離婚請求は認められない

夫婦関係を破綻させる原因を作った側の配偶者のことを,「有責配偶者」といいます。原則,この有責配偶者からの離婚請求は,認められません。
もっとも,例外もあり,次のような条件を満たした場合には,有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があります(参照:最大判昭和62年9月2日)。

  • 別居期間がかなりの長期に及んでいること
  • 未成熟の子供がいないこと
  • 離婚請求を認めることによって有責配偶者でない側の配偶者が大きなダメージを受けるような事情がない

法定離婚事由に当たる事情がない場合には協議や交渉で同意を得る

以上のように,相手が同意しない場合に離婚をするためには,法定離婚事由が必要ですが,協議や調停で相手の同意を得ることができれば,そのような事由は不要です。

ですから,法定離婚事由がないからといって,必ずしも離婚をあきらめなければならないというわけではありません。

弁護士は離婚協議をまとめる力が強い

法定離婚事由がなく,交渉によって相手に離婚を認めさせたいような場合,弁護士に依頼すれば,スムーズに進む可能性が高まります。

弁護士に依頼すれば,お互いが直接に話し合わなくても済むので,冷静な交渉が可能となります。また,弁護士は,相手に離婚を納得してもらうための交渉術をもって,協議を進めます。例えば,相手に離婚後のビジョンを与え,離婚するメリットを伝えます。場合によっては,離婚をするために金銭面で譲れるとことは譲るという駆け引きを行うこともありますし,養育費のことでもめているのであれば,「養育費のことは後からきめましょう」と金銭的条件は離婚を成立させていから決めることにする場合もあります。養育費については,離婚後でもいつでも調停を起こすことができます。

離婚問題は弁護士にご相談ください

相手に離婚を拒否されている場合,交渉で相手に離婚を認めさせるにしても,裁判を行うにしても,自分で進めることは簡単なことではありません。
弁護士に依頼してもらえば,交渉を有利に進めることや裁判手続きをサポートしてもらうことが可能ですので,一度ご相談いただくことをおすすめします。

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