【不倫の慰謝料請求】相場は50万円~300万円

あわざ総合法律事務所
代表弁護士 染川 智子 (そめかわ さとこ)

不倫(不貞行為)による慰藉料請求の相場は,50万円~300万円程度などと言われています。もっとも,実際には,個々のケースによって,慰謝料の金額は大きく変わってきます。

この記事では,どのような事情があれば慰謝料が増額されるのか,また,不倫相手に慰謝料請求をする場合の注意点は何かなど,不貞行為の慰謝料請求について,解説していきます。

不倫の慰謝料が増額するのはどのようなケース?

不貞行為の慰謝料の金額は,様々な要素を総合的に考慮して決められます。

では,慰謝料を増額する方向に働く事情には,どのようなものがあるのでしょうか。主なものを次に挙げてみます。

なお,以下は一例です。実際には,弁護士に依頼した場合,より細かい事情をお聞きし,できる限り慰謝料を増額するように様々な事情を主張することになることもあります。

不貞行為によって離婚することになった

不貞行為発覚前の夫婦関係が円満であったにもかかわらず不貞によって破綻に至り,離婚を余儀なくされたような場合は,慰謝料が高額になる傾向にあります

また,別居に至っただけの場合よりも,離婚にまで至った場合の方が,高額化の傾向があります。

逆に,離婚をしなかった場合には,慰謝料の金額は少なくなる傾向が強いです。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長い方が,精神的苦痛の程度も大きく,再スタートも難しいとみられがちなので,増額する傾向にあります。

不貞行為を継続していた期間が長い,頻度が高い

不貞の期間が長かったり,肉体関係を持った回数が多かったりすると,その分精神的な苦痛は大きいと考えられているので,慰謝料は増額される傾向にあります。

逆に,一夜限りの場合には,慰謝料を請求できないことが多いです。

慰謝料を請求する側に落ち度がない

性交渉をずっと拒否していたなど,慰謝料を請求する側にも落ち度があると判断されるような場合には,減額される可能性もあります。

夫婦間に子供がいる

子供がいて,不貞行為が子供に悪影響を与えたとみられるような場合には,慰謝料が増額されることがあります。

被害の程度が大きい

精神的な疾患を発症するなど,精神的苦痛の程度が大きいとみられる場合に,増額傾向にあります。

不倫の慰謝料請求をするためには証拠を集める必要がある

不貞行為の慰謝料請求が裁判で認められるためには,不貞行為があった事実を証拠によって証明する必要があります。

基本的に,不貞行為とは,配偶者のあるものが,配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

ですから,ここで必要となる証拠は,夫(または妻)が,異性と肉体関係を持ったことを示す証拠です。

例えば,不貞行為が行われたことを示す内容のLINEやメールの履歴などが証拠になり得ます。

証拠がなければ泣き寝入りにならざるを得ないことが多くなりますので,不貞の慰謝料請求において,証拠の収集は極めて重要です。

不倫相手にも慰謝料請求することができる

不貞行為があった場合,不貞相手の女性(または男性)も,通常,夫(または妻)と共同して不法行為をしたものとして,共同不法行為の責任を負います。

共同不法行為ですので,請求する側としては,配偶者に対しても,不貞行為の相手に対しても,同じように慰謝料請求をすることが可能です。離婚をしない場合や,配偶者よりも不貞相手の方が支払い能力が高いような場合には,不貞相手への請求が大事になってきます。

もっとも,配偶者と不貞行為の相手は,その内部においては,それぞれ数パーセントずつ損害賠償義務を負担するという負担部分があることになるので,不貞相手から全額の慰謝料を受け取った場合,不貞相手が配偶者に自分の負担部分を返すようにという請求(求償)を行う場合もあります。

ですから,離婚せずに不貞相手にだけ慰謝料請求を行う場合には,この点に注意しておく必要があります。

また,もう一つの注意点として,不貞相手が慰謝料の支払い義務を負うのは,故意または過失がある場合であるという点があります。不貞相手が,配偶者が既婚者であることを知らず,知らなかったことに過失がないといえるような事情がある場合には,慰謝料請求はできなくなるのです。

不倫の慰謝料請求には時効がある

不貞の慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求ですが,不法行為に基づく損害賠償請求権は,「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。」と規定されています(民法724条)。

もっとも,夫(または妻)に対する慰謝料請求については,この通りに3年間で時効消滅するとは限りません。民法159条が,「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は,時効は,完成しない。」と規定しているからです。

これによると,夫婦間の請求については,離婚をしていない限り,3年を過ぎても,時効消滅しないことになります。また,夫婦間での離婚に伴う慰謝料請求の場合は,離婚の時点を消滅時効の起算点とする考え方もありますので,いずれにしても,夫婦間に関しては,単純に3年間で時効消滅するとはいえません。

一方,不貞相手の女性(男性)に対する慰謝料請求権は,原則通り,3年の消滅時効にかかりますので,相手が判明した場合には,3年以内に,慰謝料請求をしなければなりません。

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットとは?

不貞の慰謝料の金額には,大きな幅があります。個々のケースによるわけですが,増額の理由となるような事情をどれだけ的確に主張立証できるかという点が,重要になってきます。

そのためには,法的な知識と経験が必要になりますので,弁護士にご依頼いただくことによって,個人で慰謝料請求を行うよりも,多くの慰謝料を勝ち取ることができる可能性は飛躍的に高まります。法的知識の不足から,きちんとご自分の権利を実現できないなどということにならないように,お早目に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

また,弁護士に依頼すれば,弁護士が交渉を行いますので,夫(妻)や不貞相手との交渉を直接自分で行う必要がなくなります。自分で交渉を行うのは,困難であるばかりではなく大きな精神的負担も伴いますので,この点も,弁護士にご依頼いただく大きなメリットであると思います。

離婚問題に強い弁護士が 全力サポート!

あなたの気持ちにしっかりと寄り添い、離婚の悩みを解決します。

0120-359-136
受付時間 / 平日・土日祝 9:00~20:00
メールでのご相談はこちら